厚労省法令DB雇用保険の賃金控除額の変更に関する告示について
厚生労働省より、雇用保険法第19条第2項に基づき、賃金から控除される額(いわゆる給与の端数処理等に関連する控除額)を変更する旨の告示が公布されました。これは雇用保険の給付基礎日額や各種計算の基礎となる控除額を、最新の賃金状況に合わせて調整するものです。
本改正は、貴社の給与計算システムや社会保険手続きに直接的な影響を及ぼす可能性があります。特に雇用保険料の算定や、傷病手当金・育児休業給付金等の給付額の計算に関連するため、正確な把握が必要です。控除額の基準が変更されることで、従業員の給与明細上の計算ロジックに微調整が必要となるケースも考えられます。
実務上の対応として、現在ご利用中の給与計算ソフトの保守会社等へ、本告示に伴うシステムアップデートの有無を確認してください。また、就業規則や賃金規程に雇用保険料の控除に関する具体的な算定式を記載している場合は、表記の見直しが必要となる可能性があります。詳細な適用時期や計算の仕組みについては、厚生労働省の一次情報または管轄のハローワークへご確認ください。
一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0040.pdf
詳細は追ってご確認ください。
