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厚労省法令DB雇用保険の自動変更対象額の改定に関する公示について

厚生労働省より、雇用保険法第18条第1項に基づき「自動変更対象額」を変更する旨の告示(令和8年厚生労働省告示第286号)が発表されました。これは、賃金の変動等に合わせて雇用保険から支給される給付額の算定基準を見直すもので、定期的な経済情勢の反映を目的とした法定の措置となります。

本改正により、各種給付金(高年齢雇用継続給付や育児休業給付など)の算定に用いる賃金日額の上限・下限額などがスライド(変動)することになります。事業所にとっては、従業員が該当する給付金を受給する際の支給額に直接的な変動が生じる可能性があるため、実務上の確認が必要です。

今後は、改定後の金額が適用される対象期間や具体的な計算方法について、管轄のハローワークからの案内や厚生労働省の最新情報を確認してください。給与計算や給付手続きの際は、旧基準との混同を避けるよう留意し、システムの設定変更が必要かどうかも併せてご確認ください。なお、適用開始時期等の詳細は一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0030.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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