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厚労省法令DB雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額改定について

厚生労働省より、雇用保険法に基づく「高年齢雇用継続給付」の支給限度額を変更する告示が公表されました。本制度は、60歳以降も継続して勤務する労働者の賃金が、60歳時点と比較して大きく低下した場合に支給されるものです。今回の改正では、賃金水準の変動に合わせて、給付算定の基礎となる支給限度額が引き上げられます。

本改正は、高年齢労働者の賃金水準の低下を補填する給付額に直接的な影響を及ぼします。支給限度額が改定されることで、対象となる従業員が受け取る給付額が変動する可能性があります。該当する従業員を雇用している事業所におかれましては、給与計算や社会保険手続き、また従業員からの問い合わせへの対応において留意が必要です。

確認・対応のポイントとして、現在受給中の従業員および今後60歳に到達する従業員の給与・賃金台帳を改めて精査し、改正後の限度額に基づいた適正な給付申請が行えるよう準備を進めてください。なお、適用開始日や具体的な限度額の計算式など、制度の詳細については厚生労働省の一次情報や管轄のハローワークへ必ずご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0050.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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