厚労省法令DBボイラー等の材料に関する外国規格の取り扱い見直しについて
厚生労働省より、労働安全衛生法に関連する「ボイラー及び圧力容器に使用される外国規格に適合した材料の取扱い」について一部改正が通知されました。今回の改正は、技術革新や国際的な基準との整合性を図るため、ボイラーや圧力容器の製造に用いられる外国規格の材料を日本国内で使用する際の基準を見直すものです。本通知は、特定の材料が法令上の基準を満たすものとして適正に運用されるよう、その取り扱いを明確化するものです。
本改正により、事業所において対象のボイラー等を新たに導入、あるいは維持管理を行う際に、使用する材料が新基準に適合しているかの確認が求められます。これまで認められていた材料であっても、規格の見直しに伴い改めて確認が必要になる可能性があるため、設備導入や更新の際は注意が必要です。特に安全衛生上の観点から、法令順守が厳格に求められる項目となります。
貴社の設備担当者または安全衛生管理担当者において、導入予定の機器や現在使用しているボイラー等の材料規格が、今回の通知による新基準に該当するかを改めて確認してください。設備の更新計画がある場合は、メーカーへ最新規格への対応状況を問い合わせることをお勧めします。なお、本通知の対象となる具体的な製品や技術的要件については非常に専門的であるため、詳細は必ず厚生労働省の一次情報をご確認ください。
一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260709K0010.pdf
詳細は追ってご確認ください。
