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厚労省法令DB労働安全衛生規則の改正に伴う化学物質管理の徹底について

厚生労働省より、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されました。本改正は、化学物質による労働災害を防止するため、事業者が行うべきリスクアセスメント(化学物質の危険性や有害性を特定・評価し、対策を講じること)の実施対象拡大や、労働者への周知徹底に関する規定を見直すものです。法改正により、これまで以上に化学物質の適切な管理と作業環境の改善が求められることとなります。

事業所においては、自社で取り扱っている化学物質が改正対象に含まれているかを確認する必要があります。特に、化学物質の名称や含有量に応じたラベル表示や安全データシート(SDS:製品の有害性情報を記載した文書)の提供義務が強化されており、不適切な管理は法令違反となるリスクがあります。現場の作業手順書を見直し、必要な安全衛生教育を計画的に実施することが求められます。

対応のポイントとして、まずは現在使用している全ての化学物質の一覧表を作成し、最新のSDSに基づいたリスクアセスメントの再評価を行ってください。また、作業環境測定が必要な物質であるかも併せて確認が必要です。なお、個別の化学物質によって詳細な規制内容が異なるため、詳細は厚生労働省の一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260708K0020.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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