厚労省法令DB雇用保険法に基づく告示改正:高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の改定
厚生労働省より、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の支給限度額等を定める告示の一部改正が公布されました。本改正は、雇用保険法第61条の12第2項の規定に基づき、60歳到達時等の賃金日額と比較した際の給付額の算定基準や、支給対象となる賃金の範囲における上限額の適正化を図るものです。この給付は、60歳以上65歳未満の労働者で、賃金が低下した状態で雇用継続する場合に支給される重要な制度となります。
本改正により、高年齢雇用継続給付の受給要件や支給額計算において、基準となる賃金日額や支給限度額が変更されます。対象となる従業員を雇用している企業では、給付金の申請額や対象者の選定に直接的な影響が及ぶ可能性があります。特に、対象者の賃金改定や賞与の支給状況と照らし合わせ、適切な給付申請が行えるよう事務処理の確認が必要です。
実務上の対応として、現在受給中または今後申請予定の従業員がいる場合、最新の支給限度額に基づいた計算がなされているかを確認してください。なお、賃金日額の算定や詳細な支給要件の解釈については、改正の細目や経過措置が関わるため、詳細は厚生労働省の一次情報や管轄のハローワークへご確認ください。
一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260731L0060.pdf
詳細は追ってご確認ください。
