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厚労省法令DB定期健康診断における診断項目等の取扱いに関する一部訂正について

厚生労働省より、平成29年に発出された「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」の一部を訂正する通知が発出されました。本通知は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施にあたり、医師が診断項目を省略できる基準や、その取り扱いに関する技術的な詳細を定めたものです。今回の訂正は、過去の通知内容における一部の記載をより正確にするためのものであり、健康診断の実施ルールそのものが大きく変更されるものではありません。

各事業所におかれましては、今回の訂正内容が現在締結している健診機関との契約や、社内の安全衛生管理体制に直接的な影響を及ぼすものではないか確認が必要です。特に、健診項目を省略する際の医学的判断の根拠を改めて確認し、産業医とも連携のうえ、適正な健康管理体制を維持することが求められます。なお、本件に関する技術的な解釈や最新の通達詳細は、厚生労働省の一次情報をご確認ください。

対応のポイントとして、まずは現在ご契約されている健診機関に対し、今回の通知内容に基づく運用の変更の有無について確認することをお勧めします。また、社内の健康診断実施規程や安全衛生マニュアルに、過去の当該通知を引用している場合は、必要に応じて修正を検討してください。詳細な運用については、管轄の労働基準監督署や顧問社労士にご相談いただくのが確実です。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260803K0040.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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