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厚労省法令DB令和8年熊本地震に伴う年金関係届出等の提出期限延長について

令和8年8月17日付の通知により、令和8年熊本地震において災害救助法が適用された市町村の区域に住所を有する方等を対象に、年金に関する届出等の提出期限が延長されました。これは厚生年金保険法等の法令に基づく措置で、被災により期限内に書類の提出や手続きが困難な状況を考慮した特例となります。

今回の措置により、対象地域に所在する事業所が提出する厚生年金保険の被保険者資格取得届や喪失届、月額変更届などの各種届出について、本来の提出期限が経過した場合であっても、一定期間は遅滞なく提出されたものとして扱われる可能性があります。事業運営において、被災状況により事務手続きが遅延する懸念がある場合、この期限延長措置が適用対象となるかを確認しておく必要があります。

該当地域の事業所様におかれましては、自社の届出対象案件が本通知の適用範囲に含まれるか、現在の手続き状況と照らし合わせてご確認ください。なお、具体的な延長期限や対象となる手続きの種類、個別のケースにおける取り扱いについては、管轄の年金事務所への照会や厚生労働省が公表する最新の通知等、一次情報を必ずご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260818T0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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