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厚労省法令DB化学物質の濃度基準に関する労働安全衛生規則の改正について

厚生労働省より、労働安全衛生規則に基づき、事業者が化学物質を取り扱う際の濃度基準を定めた告示の一部改正が発表されました。本改正は、労働者の健康障害を防止するため、化学物質へのばく露(さらされること)を一定の基準値以下に抑えることを目的としています。今回の通知では、特定の化学物質について、新たに濃度基準が設定、または現行の基準が見直されました。

事業所への主な影響として、該当する化学物質を使用している場合、作業環境測定の実施や、許容される濃度の範囲内であるかの確認が求められます。基準値を超過する可能性がある場合には、換気設備の改善や保護具の使用など、労働安全衛生法上の安全衛生管理体制を見直す必要があります。対応が遅れると、労働災害の発生リスクだけでなく、労働安全衛生法違反として指導対象となる可能性があるため注意が必要です。

確認ポイントとして、貴社で取り扱っている化学物質のSDS(安全データシート)を再確認し、改正された基準値に該当するものがないか照合してください。特に、新たに濃度基準が設定された物質については、速やかに管理状況を把握する必要があります。具体的な対象物質や適用時期の詳細については、必ず厚生労働省の一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260903K0010.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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