厚労省労働者派遣法および職業安定法違反に関する是正・告発事例の公表について
厚生労働省より、労働者派遣法および職業安定法に違反した事業者に対する是正指導および告発の事例が公表されました。本件は、適正な許可を得ずに派遣事業を行ったり、労働条件の明示を怠ったりするなど、法令を著しく逸脱したケースを重く見たものです。社会保険労務士が関与する顧問先においても、派遣事業や職業紹介事業を行う場合には、改めて法令遵守(コンプライアンス)の徹底が求められます。
事業所への影響として、派遣法や職安法に違反した場合は、業務改善命令や事業停止命令などの厳しい行政処分の対象となります。また、悪質な違反と判断されれば、法人および担当者が刑事罰(懲役や罰金)を受ける可能性も否定できません。法令違反は単なるペナルティにとどまらず、社会的信用の失墜にも直結するため、自社の業務形態が適切であるか再確認が必要です。
確認・対応のポイントとして、派遣先や派遣元としての契約手続きや管理簿の作成、労働条件通知書の交付が正しく行われているか点検してください。特に派遣禁止業務への抵触や、無許可での派遣受け入れは重大なリスクとなります。現状の運用に不安がある場合は、早急に専門家にご相談ください。なお、個別の違反事例や法的な解釈については、厚生労働省の公式発表など一次情報をご確認ください。
一次情報源(厚労省): https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75804.html
詳細は追ってご確認ください。
