厚労省法令DB外国で取得したクレーン等の免許を有する者の国内での取扱いについて
厚生労働省より、労働安全衛生法に基づく「クレーン・デリック運転士免許」等の取扱いに関する通知が発出されました。これは、外国で当該業務の資格を有する者が、日本国内でクレーン等の運転業務に従事する際の免許付与に関する手続きや留意事項を明確化したものです。クレーンやデリックを扱う現場において、外国人労働者の雇用や配置を検討する際に重要な判断基準となります。
本通知により、外国で取得した資格が日本の免許へどのように読み替えられるか、あるいは免許取得のためにどのような確認が必要かが示されています。事業所において、適切な資格を持たないまま当該作業に従事させることは労働安全衛生法違反となり、重大な労働災害につながる恐れがあります。外国人材をクレーン等の運転業務に従事させる際は、適切な資格確認と免許手続きが不可欠です。
貴社の事業所でクレーン運転業務を行う外国人労働者がいる場合、あるいは今後の採用予定がある場合は、所持している外国資格が日本での運転資格に該当するかどうかを早急に確認してください。また、免許の切替えや新規取得の手続きが必要な場合があります。制度の詳細や最新の取扱基準については、厚生労働省の一次情報をご確認ください。
一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260828K0020.pdf
詳細は追ってご確認ください。
