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厚労省法令DB令和8年10月適用:社内預金の下限利率変更のお知らせ

厚生労働省より、労働基準法に基づき事業主が労働者の預金を受け入れる「社内預金」について、令和8年10月1日より適用される下限利率の改定が通知されました。今回の改定は、民法等の一部改正に伴う関連法律の整備を受けたものであり、社内預金制度を設けている事業主は、規定の利率が下限を下回らないよう見直しが求められます。

本改定の影響として、現行の社内預金規程において下限利率が設定されている場合、新しい利率基準に適合させるための規程改定や利息計算の変更が必要となります。制度を運用している事業所は、労働基準監督署への届出が必要となるケースがあるため、早急な確認が推奨されます。

対応のポイントとして、まずは貴社の社内預金規程に記載されている利率が、新基準を下回っていないか精査してください。また、労使協定の再締結や就業規則の変更が必要になる場合がありますので、実務上の手続きについては弊所までご相談ください。なお、適用利率の具体的な数値等の詳細は、厚生労働省の通知(基監発0716第1号)にて一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260717K0020.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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