厚労省法令DB厚生年金基金の指定法人に関する公告について
厚生労働省より、公的年金制度の改正に伴う経過措置として、厚生年金基金令に基づいた「指定法人」の指定に関する公告が行われました。これは、かつての厚生年金基金制度の残務整理や資産承継等を担う法的な枠組みに関する手続きです。
今回の公告は、既に解散済みまたは移行済みの厚生年金基金に関わる非常に限定的な事務手続きであり、現在事業を行っている一般的な企業の実務に直接的な影響を及ぼす可能性は低いものです。ただし、過去に厚生年金基金を設立していた事業所様で、未だ関連する事務が完結していない場合は、今回の法的な取り扱いに留意が必要となる可能性があります。
自社が過去に厚生年金基金に加入していたか、現在も基金関連の解散手続き等が完了していないか、改めて社内の年金関連資料をご確認ください。具体的な対象範囲や事務手続きの影響については、各基金の清算人や年金局が発信する一次情報を必ずご確認ください。
一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260817T0050.pdf
詳細は追ってご確認ください。
