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厚労省法令DB障害状態確認届の取扱いに関する事務連絡の一部改正について

厚生労働省より、障害年金受給権者などが提出する「障害状態確認届(診断書)」の取扱いに関する事務連絡が一部改正されました。これは年金制度の機能強化を目的としており、障害の状態が継続していることを確認するための手続きに関し、必要な事務的な見直しが行われたものです。

事業所への影響として、従業員やそのご家族が障害年金を受給している場合、この届出に関する事務手続きの内容が変わる可能性があります。特に、障害年金の更新時期や、提出が必要な書類の判定基準に関わる変更が含まれる可能性があるため、関係する従業員からの問い合わせを受けた際に、最新の運用ルールに基づいた案内が必要です。

確認・対応のポイントとして、まずは現在障害年金を受給中の従業員の方がいれば、年金事務所等から送付される通知の内容を注視するようお伝えください。また、診断書の提出期限や記載要領に変更がないか、事業所側でも本通知を確認しておくことが推奨されます。なお、個別の事案により適用時期や手続きが異なる場合があるため、詳細は日本年金機構の一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260706T0020.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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