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【法改正情報】令和7年6月1日施行「職場における熱中症対策の強化」について

近年の気温上昇を背景に、労働災害としての熱中症が増加傾向にあります。
特に建設業、運送業、製造業、屋外作業・高温多湿な作業環境では、生命の危険にも直結しかねない重大リスクです。

こうした状況を踏まえ、令和7年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、事業者に対して熱中症対策の体制整備や手順の明確化・周知が義務付けられます。

今回は、改正内容と実務対応のポイントをわかりやすく整理しました。
6月1日より施行となりますので、お早めの対応をご検討ください。

 

1.対象となる作業

→以下の作業が対象です。
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

 

2.義務となる3つの対策と実務対応ポイント

(1)体制整備:症状がある作業者がすぐに報告できる体制を構築すること

→「熱中症の自覚症状がある作業者」または「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」の報告先や担当者を明確にし、関係者に周知する必要があります。

【実務対応ポイント】
バディ制の導入、職場巡視の強化、ウェアラブルデバイスの活用、定時連絡による異変の早期把握なども有効です。

(2)手順作成:症状のある労働者が出た際の行動フローを明文化すること

→下記の手順を事前に定め、現場で迅速かつ的確に対応できる体制を整えます。

・作業からの離脱
・身体の冷却
・医師の診察・処置の実施(必要に応じて)
・緊急連絡網や搬送先の明示(連絡先・所在地等)

【実務対応ポイント】
熱中症が疑われる具体的な症状例、医療機関の連絡先や搬送手段などを含めたフローチャート作成が効果的です。

(3)関係者への周知

→(1)および(2)について、関係者に周知を行う必要があります。

【実務対応ポイント】
朝礼や安全ミーティングでの定期説明、会議室や休憩所などへの掲示、イントラネットによる共有等が
想定されるでしょう。

 

3.熱中症対策全般について

→上記の義務化に対する措置に加え、以下の取り組みも重要です。
・WBGT(暑さ指数)を用いた作業環境管理、休憩場所の確保
・作業時間の短縮、水分・塩分補給の徹底、服装の調整、遮熱用品の活用
・日常的な健康管理
・労働安全衛生教育の実施(熱中症の予防法、初期対応の理解等)

 

以下のサイトから、体制構築や社内周知にご活用いただける資料を確認できます。

ぜひご参考になさってください。

◆職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)

https://d.bmb.jp/9/5188/346/1665

◆職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)

https://d.bmb.jp/9/5188/347/1665

◆中小企業の事業主、安全衛生管理担当者・現場作業者向け働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

https://d.bmb.jp/9/5188/348/1665


              

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