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厚労省法令DB休業補償の額の算定に用いる率の改正について

令和8年6月30日付で、労働基準法施行規則に基づき、休業補償の額の算定に用いる率の一部改正が告示されました。これは、労働者が業務上の負傷や疾病により療養している期間中、賃金を受けられない場合に支払われる「休業補償」の計算基礎に関わるものです。今回の改正は、関連法規の整備に伴う見直しであり、補償額の算出プロセスに直接的な影響を与える内容となっています。

本改正により、事業所においては、万が一の労災事故発生時の補償額計算において、最新の告示内容を反映させる必要があります。休業補償は、給付基礎日額(労働基準法上の平均賃金相当額)に一定の率を乗じて算出されるため、この率の変更は支給額の適正化に直結します。誤った算出は労働トラブルや法令違反につながる恐れがあるため、給与計算や労災対応業務の際は特に留意してください。

対応のポイントとして、現在休業補償を実施している場合や、今後の労災手続きに備えて、自社の就業規則や賃金規程等の補償に関する規定を見直すことが重要です。算定に用いる正確な率については、厚生労働省の公式発表や最新の法令情報を必ず確認してください。詳細は一次情報をご確認ください。


一次情報源(厚労省法令DB): https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260630K0020.pdf

詳細は追ってご確認ください。

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